建築物の敷地、可分不可分とは?

建築基準法施行令第一条第一節に敷地の定義があります。敷地とは一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。したがって、『敷地』とは、建築物を建てたり、道路などを整備できる土地のことで、建物が建てることができない土地は敷地ではありません。そして、建築基準法においては、一敷地一建物が原則です。用途上不可分とは、分けることができない用途(例えば、個人住宅とその個人が使う離れの車庫や事務所と事務所で使う倉庫等)のことをいい、その場合は2つ以上建てることができます。逆に、名義の違う個人住宅を同じ敷地に建てることはできません。個人住宅の敷地に自分たちが使わない貸倉庫などを建てることはできません。

ガレージハウスによる土地活用の場合、敷地と道路の関係(別のブログで解説)によりどうしても敷地をわけることができないとき、長屋(連棟)にして建物を一棟にすることは有効な手段です。

可分不可分の例

可分(同一敷地に建築できる場合)

  • 住宅(戸建て)+離れ(隠居部屋、勉強部屋など)、車庫、物置など

不可分(敷地をわけなければならない場合)

  • 住宅(戸建て・ガレージハウス)+住宅(戸建て・ガレージハウス)

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